使用を承認できない場合
次のような場合には、施設の使用承認はできませんのでご了承ください。また、すでに承認している場合でも使用の取り消しをすることがあります。
- 公益を害するおそれがあると認めたとき。
- 秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
- 施設設備を損傷するおそれがあると認めたとき。
- 施設の管理上支障があると認めたとき。
- 仙台市市民公益活動の促進に関する条例、条例施行規則、仙台市市民活動サポートセンター管理運営要領に違反したとき。
- 使用の目的、条件に違反したとき。
- 仙台市市民活動サポートセンターの指示に従わないとき。
- 災害、その他の事故により、仙台市市民活動サポートセンターが使用できなくなったとき。
- 工事、その他の都合により、仙台市市民活動サポートセンターが特に必要と認めたとき。
建物の構造上、他の貸室に影響のある催物については使用できないことがあります。
目的外使用および使用権限譲渡の禁止
承認を受けた施設や設備を目的以外に使用したり、使用の権利の譲渡、転貸はできません。
使用承認の取り消し
市民活動シアターの設置目的にそぐわない場合は使用承認を取り消し、または使用を停止することがあります。
