使用日などの変更手続き
使用日変更、使用時間の移動等の使用変更は、1回に限り可能です。使用時間の前までに、使用変更の手続きをお取りください。この場合は、「使用承認書」をご持参のうえ、あわせて「使用変更申込書」に記入し提出してください。また、使用料に差額が生じ不足分が発生した場合は、その分の使用料を納めてください。変更後の使用料が、変更前の使用料より減額した場合の差額は返金できません。
使用時間の延長は、当日でも可能です。この場合、使用前に延長分の使用申込みを行い、使用料をお支払いください。
市民活動シアターからセミナーホール・研修室への使用変更はできない場合もあります。
- セミナーホール・研修室は市民公益活動団体のみの利用となります。
- セミナーホール・研修室では演奏・合唱・踊り・運動等の使用はできません。
使用の取りやめ方法
シアターの使用を取りやめる場合は、使用承認書と領収書をご持参の上、「使用取りやめ申出書」を提出してください。
お返しできる使用料の額は、以下の表の通りとなり、お手続きをいただいた期日によって変わります。なお、使用料の返還には、上記「使用取りやめ申出書」以外に「使用料返還申込書」「使用料還付請求書」「代表者の認印」が必要となります。使用料の返還は、代表者の銀行口座への振込を通じて行われます。
区分使用の場合、応答日の取りやめであっても全額返金はできません。
時間使用の場合、応答日の取りやめであっても返金はできません。

